top of page

閉会日に市長問責決議案の反対討論を行いました!

1 時間前
読了時間: 5分

今日は9月議会の閉会日でした!

 

遠藤市長に対する問責決議案が15名の議員連名で提出され、質疑や反対討論を行いましたが、残念ながら12対17で可決されました。(佐々木議員は議長のため裁決に加わらず)

 

議案への賛成反対は次の通りです。(敬称略で失礼いたします。)

 

反対:小野・石部・渡邊・山本・長田・武知・多田・増田・平岡・船越・古田・加戸

 

賛成:土井・藤田・黒下・明石・岸本・森本・加村・須見・美馬・岡・井上・齋藤・黒田・本田・大西・春田・梯

 

公職選挙法違反疑惑である現在の段階で、公職選挙法違反と断定し、今回値上げのあった19の公共施設の条例案の出し方など、政治的不平不満を詰め込んだ、本来ならば問責に値しないような今回の決議が、反市長派の議員を中心に賛成多数で可決されてしまったことは大変遺憾です。

 

私の反対討論で詳しい反対理由をご紹介させていただきます。

 

-------------------以下、反対討論全文-------------------

 

日本共産党徳島市議団の加戸真実子です。

通告に従い議員提出議案第7号「遠藤市長に対する問責決議案の提出について」反対の立場から討論を行います。

 

まず申し上げたいのは、今回の公職選挙法違反疑惑について、議会として大変重い意思表示の一つである問責決議を行うには、慎重な判断が求められるという点です。

8月6日の徳島新聞の紙面で「公職選挙法違反」と指摘されていることは重く受け止めるべきですが、報道と議会の判断は同一ではありません。議会は、憶測や印象ではなく、客観的な事実に基づいて判断する責務があります。

 

さらに、本日、遠藤市長に対する公職選挙法違反と政治資金規正法違反疑いで徳島県警に提出された告発状が受理された、との報道がありました。しかし、告発状が受理されたという事実は「捜査が開始される」という段階であり、「違法行為が確定した」という意味ではありません。

 

市長は、8月7日の記者会見および9月15日の総務委員会において、『3月11日は選挙後に使う資金を預けただけで寄付日ではない』『寄付が成立したのは選挙後である』と繰り返し説明し、その認識に基づいて収支報告書の日付を訂正したと述べています。その行為が違法であったかどうかを判断するのは裁判所の役割であるため、議会は、捜査の行方を見守りつつ、司法判断が示される前に「違法の事実があった」と断定することは避けるべきです。

 

問責決議案では、「公職選挙法違反の事実があったことが明らかとなった」と断定しています。しかし、公職選挙法違反が成立するには、司法の判断を待つ必要があり、収支報告書の日付訂正そのものは、違法行為の決定的証拠とは言えません。現時点で、故意の偽装や虚偽記載の認識を裏付ける客観的な証拠は示されておらず、「違法の事実があった」と断定するには、時期尚早であり、なお慎重な検証が必要です。

 

また、記者会見、本会議質問、総務委員会と、繰り返し説明を求められる場面において、市長は逃げることなく、誠実に答弁を行ってきたと私は受け止めています。説明の場面ごとに慎重さの度合いが異なることは行政の長として当然であり、それをもって「不誠実」と断じるのは適切ではありません。

 

次に、問責決議案では、市長の議会対応が「議会軽視」であると強く批判されています。しかし、この点については、事実関係を丁寧に整理する必要があります。

 

今回の使用料改定案は、3つの常任委員会に付託されました。いずれの委員会も、あらかじめ2日間の審議日程が設定されており、議論を深めるための時間的余裕は十分に確保されていました。しかし実際には、そのうち2つの委員会で、初日の審議で採決が行われ、2日目を使って質疑を深めることはありませんでした。

委員会は、本来、提出された資料をもとに、必要な質疑を行い、積算根拠や政策目的を丁寧に確認し、議論を尽くすための場です。2日間の審議日程を確保していたということは、議会側も「議論を尽くす必要性」を認識していたはずです。しかし、その機会を自ら使わず、初日で結論を急いだのは議会側の判断であり、これを市長の「議会軽視」とするのは論理のすり替えです。

 

つまり、問責決議案が指摘するような「議会軽視」があったというよりも、委員会という正式な議論の場が存在し、2日間の審議日程まで確保されていたにもかかわらず、議会側がその機能を十分に活かさず、初日で採決を行ったことの方に問題があると言わざるを得ません。議論の機会があったにもかかわらず、それを十分に活用しなかった議会側の判断を、市長の問責理由として用いることは、問責決議という重い権限の根拠として成立しません。

 

さらに、今回の問責決議案には、私は深い懸念を抱いています。それは、問責決議という極めて重い議会権限が、政治的な不満や印象論に基づいて安易に使われるようになる危険性です。問責決議は、市長の政治的責任を強く問うものであり、市政運営に重大な影響を及ぼします。その権限は、本来、重大な違法行為や明確な職務放棄があった場合に限って行使されるべきものです。

 

もし今回のような理由で問責決議が成立するのであれば、市長の一挙手一投足が政治的な攻撃の対象となり、行政の安定性は大きく損なわれます。その影響は、議会と行政の関係にとどまりません。子育て支援の拡充、公共施設の再編と老朽化対策、地域コミュニティの再生、防災・減災対策の強化など、これらの政策は、市長と行政が継続的に取り組むことで初めて前に進みます。問責決議が乱用されれば、市政は停滞し、政策の優先順位が揺らぎ、市民サービスの質が低下します。最も影響を受けるのは市民であるという厳然たる事実を、私たちは忘れてはなりません。

 

議会は、市民の負託を受けた公的機関として、権限の重さと影響の大きさを自覚し、乱用を避ける責任があります。疑惑があるから即問責という短絡的な対応ではなく、事実を確認し、必要な是正を段階的に行うことこそ、議会の本来の姿ではないでしょうか。

以上の理由から、私は本問責決議案には反対いたします。議員各位の慎重なご判断をお願いし、討論を終わります。

-------------------以上、反対討論全文-------------------


反市長派が多数を握る市議会で難しい運営が続いていますが、これからも市民の声が届く徳島市政を目指して全力で頑張ります‼

 
 
 

コメント


bottom of page