数の暴力で市長と政務監を刑事告発へ!
- 16 時間前
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昨年から続いてきた百条委員会ですが、遠藤市長と都築政務監を告発するという大変偏った調査報告書がまとめられ、昨日の3月議会閉会日では多数決で現職の市長と政務監の刑事告発議案が可決されるという、とんでもない結果に結びつきました。
11名の議員連名で調査報告書に対する修正案を提案しましたが、残念ながら12対17で否決され、調査報告書原案が可決。

そのことに伴い、議員提出議案として遠藤市長と都築政務監に対する刑事告発議案が7名の議員から提出され、議案に反対する質疑や討論が相次ぎ、14対14の可否同数に。(大西議員は早退)
最後は黒田議長の賛成で告発議案が可決されました。
遠藤市長、都築政務監への告発議案に対する記名投票結果はこちらです。(敬称略・順不同で失礼致します。)
反対:小野・石部・渡邊・山本・長田・武知・増田・多田・古田・船越・平岡・美馬・梯・加戸
賛成:井上・齋藤・須見・岡・春田・加村・森本・佐々木・本田・岸本・土井・明石・藤田・黒下
以下、11名の議員を代表し、修正案を説明させていただいた全文です。
---------------------以下、修正案提案理由説明より---------------------
日本共産党徳島市議団の加戸真実子です。
生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会、いわゆる百条委員会の調査報告書について、提出した39項目の修正案の趣旨を、11名の議員を代表し、説明させていただきます。
まず冒頭に強調しなければならないのは、百条委員会とは、地方自治法100条に基づき、議会に与えられた最も強力な調査権限を行使し、行政の重大な問題の原因を徹底的に解明し、再発防止に資する提言を行うための機関であるという点です。
その権限の重さは、偽証に刑事罰が科され、議会には告発義務まで課されていることからも明らかです。
だからこそ、百条委員会は厳格な証拠主義に立脚し、公正・中立でなければなりません。
しかしながら、委員長提案の調査報告書は、この百条委員会の本来の役割から大きく逸脱しています。
過大請求がなぜ発生し、なぜ長期間見過ごされてきたのかという核心部分について、真因の特定には至らず、原因究明として極めて不十分です。
さらに重大なのは、証言の扱いに偏りがあり、食い違う証言の一方のみを採用する、不正確な記述を行う、委員会で議論されていない意見を盛り込むなど、調査報告書として許されない恣意的な編集が繰り返されていることです。
こうした偏った記述や事実誤認は、各章に具体的に現れており、看過できるものではありません。
そして最終章の都築政務監と遠藤市長の告発に向け、証拠も故意の立証もないまま、推測と印象論だけで断定的な記述を行い、個人処分に過度に傾斜しています。
また、制度改善や組織改革に対する提案が脆弱で、調査報告書の本来の目的を果たしているとは到底言えません。
私たちの修正案は、こうした問題点を正し、委員会で明らかになった事実を正確に記録し、制度的・組織的な課題に踏み込み、再発防止に資する提案を強化するものです。
なぜ問題が続いたのか、どこに構造的な欠陥があったのかを丁寧に掘り下げ、市民の行政への信頼回復につながる内容へと立て直しています。
以下、特に大きな修正のあった調査報告書の第3、第4、第5、第6、第7を中心に、具体的な修正箇所を引用しながら、修正案の内容をご説明いたします。なお、係長級職員とすでに退職され私人となっている方については、当時の役職名でご説明させていただきます。
まず調査報告書10ページ中段をご覧ください。
(3)令和2年1月の森本福祉第二課長による遠藤市長への報告の10行目、
(原案)では令和2年1月20日、森本生活福祉第二課長は、遠藤市長に対して、
としているところ
(修正案)では文頭に
森本課長の証言によると、を追加しています。
(修正理由)としては
原案では、森本課長の証言を確定した事実であるような表現をしていますが、以下の文章は森本課長と遠藤市長の主張が食い違っており、どちらかの主張を事実認定できる証拠は存在しないため、片方の言い分を事実と認定することはできないため、あくまでも証言によるものであると事実を記載しています。
また同じく10ページ(3)の最終部分ですが、
(原案)では
なお、同日、森本生活福祉第二課長は、別の重大な案件に関する文書についても、遠藤市長の自宅に郵送している。
となっているところ(修正案)では
なお、同日、森本生活福祉第二課長は、別の重大な案件に関する文書についても、遠藤市長の自宅に郵送している。
一方で、遠藤市長の証言によると、その時期にそのような文章を受け取った記憶はないとしている。
と文言の追加をしています。(修正理由)としては、
先ほどと同様に、森本課長の証言のみを事実であるかのように記載していますが、遠藤市長と森本課長の主張が食い違っている部分であるため、事実に即し両論併記しています。
次に11ページ(4)16行目をお願いします。
(原案)では
すると、令和4年会検時の福祉事務所長は、検査官に対しては、まず、廃止ケースのうち調定できる死亡分についてのみ処理状況を説明することとし、死亡分以外のものについては、検査官に尋ねられた場合に本市の現在の処理状況を説明することを生活福祉第一課の方針として決定した。
と記述されていますが、(修正案)では
令和元年県監査時の管理係長は、令和4年会検時の福祉事務所長からこうした説明で良いと確認を取ったと証言しているが、令和4年会検時の福祉事務所長は、課の方針としては、死亡分は数字を出すこと、死亡以外の分については、徳島市のやり方はこうですよということを、検査官に対して説明するよう決定したと証言している。
としています。(修正理由)としては、
原案は令和元年県監査時の管理係長の認識であり、死亡分以外は聞かれるまでは説明しないような指示を受けたという内容ですが、令和4年会検時の福祉事務所長は方法を説明するように決定したと二人の認識は異なっています。どちらも物的な証拠が存在しないため、このくい違いは事実として両論併記すべきです。
同じく11ページの21行目をご覧下さい。
(原案)では
検査官に対し、 調定できていない返納金があることや過大請求の事実については説明せず、本市が、廃止ケースのうち死亡分しか調定していないにもかかわらず、返納金については適正に調定をしているとの趣旨の説明をした。なお、令和4年会検時の管理係長はこの説明の場に同席していた。そして、継続ケースについては、検査官に対して、将来の保護費から引き続けているため過大請求とはなっていないとの趣旨の説明をした。
とありますが(修正案)では、
検査官に対し、継続ケースについては、将来の保護費から引き続けているため過大請求とはなっていないとの趣旨を説明した。一方、廃止ケースについては、調定できていない返納金があることや過大請求の事実については説明せず、本市が、廃止ケースのうち死亡分しか調定していないにもかかわらず、返納金については適正に調定をしているとの趣旨の説明をした。なお、令和4年会検時の管理係長はこの説明の場に同席していた。
としています。(修正理由)としては、
検査官に説明したのは令和元年県監査時の管理係長ですが、令和4年会検時の管理係長が説明したような文章となっているためです。また、調停できていない返納金があることや過大請求の説明をしなかったのは廃止ケースであり、事実に即した内容へ修正しております。
次に12ページ(7)遠藤市長による都築政務監への指示、をお願いします。
(原案)では
令和7年1月28日、遠藤市長は、松本副市長同席の場で、都築政務監に対し、令和7年文書を示して、過大請求問題につき、対応を指示した。
とされているところ、(修正案)では
令和7年1月28日、遠藤市長は、松本副市長同席の場で、都築政務監に対し、令和7年文書を示して、過大請求問題があるか調べるとともに、あったならオープンにして対応するよう指示した。
としています。(修正理由)としては、
調査報告書全体を通して遠藤市長が過大請求を知っていて放置していたかのような流れになっており、森本氏は、政務監に任せると市役所の中でもみ消し隠蔽するだろうとの考えを持っているとまで証言しています。「対応を指示した」という表記だけでは、記述が曖昧で正確ではないため、百条委員会の場で明らかになったように指示内容まで正確に記述するべきです。
続いて17ページ5行目をご覧ください。
(原案)では
令和4年会検時の福祉事務所長は、そのような話をされた覚えはないと証言する。 以上のとおり、複数の者が歴代の生活福祉第一課長に報告し、
となっていますが、(修正案)では
さらに、森本生活福祉第二課長は、歴代の1年以上在籍した生活福祉第一課長には、今回の事案を説明したと証言しているが、これに該当する大谷氏と大久保氏は、健康福祉部のヒアリングにおいて聞いたことがない旨を述べている。
としています。(修正理由)としては、
森本生活福祉第二課長が伝えたと証言している管理職は、令和4年会検時の福祉事務所長だけではなく、複数名が森本生活福祉第二課長から聞いていないと答えています。この部分は理事者が情報共有不足と結論づけた前提事項になりますので、事実に基づき正確に記載をする必要があります。
続いて18ページのエ、令和4年会検時の管理係長の認識についてをご覧ください。
(原案)では
令和4年5月の会計検査の対応準備の過程で、廃止ケース(死亡分以外)については調定されないままであること、廃止ケース(死亡分)についても平成30年度以前に発生したものを調定の対象としなかったことを認識していた。また、当時、継続ケースについては、将来の保護費から差し引くことによって過大請求とはならないと考えていた。
となっていますが、(修正案)では
対応準備の段階では着任して間もないことから、死亡のみを調定した理由も含め制度の理解ができていなかった。
としています。(修正理由)としては、
令和4年会検時の管理係長は着任翌月に会計検査を受けており、会計検査時点においても制度の理解ができていなかったとの証言をしているにもかかわらず、制度を理解して対応したような表現となっているため、正確な記載に改めています。
続いて19ページ、キの遠藤市長の認識についてをご覧ください。
(原案)では
遠藤市長は、令和2年文書を受領した時、本市が県監査や会計検査に対して過大請求がないように見せるための報告を行っており,15年以上前から過大請求が続いていると考えられる旨の森本生活福祉第二課長の報告の内容を認識した。しかしながら、その後の対応を見ると、その時点においては、問題の重大性を認識していなかった可能性が高い。
となっていますが、(修正案)では
森本生活福祉第二課長は、令和2年1月に過大請求について遠藤市長に文書を送り報告したと証言しているが、遠藤市長には、その記憶がないと証言している。たしかに、その後の令和7年1月の対応を見ると、令和2年1月時点では過大請求について認識していなかった可能性が高い。
としています。(修正理由)として、
遠藤市長は令和2年1月の文書について記憶がないと証言しているにもかかわらず、調査報告書では内容を認識していたことになっており、明らかに憶測に基づく決めつけになっています。令和7年1月に遠藤市長が過大請求について認識した際には、オープンにして対応するよう指示しているため、事実に基づく正確な記述に改めています。
次に、20ページ16行目をお願いします。
(原案)である
以上のことから、過大請求問題が明るみになる以前から、生活福祉第一課及び第二課において多くの職員が同問題につき認識しており、一定の情報共有がなされていたものと考えられる。そして、令和2年1月には遠藤市長にも同問題について情報が共有されていたといえる。よって、過大請求問題につき対策の検討が先送りされた理由として情報共有の不足を挙げる健康福祉部の見解は妥当ではない。
は削除し(修正案)との置き換えを行っています。修正案は
以上のことから、過大請求問題が明るみになる以前から、生活福祉第一課及び第二課において一部の職員が同問題につき認識しており、一定の情報共有がなされていた。しかし、その情報量や認識の深さは個人差があったため、重大な問題であるとの認識まで至れた個人は少数であった可能性が高い。また、情報共有も特定の個人間に留まり、組織全体で課題解決に向かう行動には至っていない。したがって、組織的に課題解決につながるほどの情報共有がなされていた形跡は見られないため、過大請求問題につき対策の検討が先送りされた理由として、健康福祉部の言う情報共有の不足は理由の1つであると言えるが、それよりも、問題を認識した管理職が組織で解決すべき問題として行動を起こしていない責任感の欠如が、より根本的な問題であると言える。
と置き換える修正を行っています。
(修正理由)としては、
原案では、この問題について「認識しており」「一定の情報共有がなされた」「情報共有がなされていた」と断定していますが、「情報共有」の定義が曖昧で、偏った情報の取捨選択をもとに結論付けています。この場合における「情報共有」を「看過できない重要な問題として提起され、組織課題として引き継がれていること」とすると、断定できる事実は調査ではでてきておらず、むしろ問題解決が可能なレベルでの情報共有はなされていないとするほうが正確です。口頭ベースの情報共有はなされていましたが、その情報量や認識の深さに関しては個人差があったため、重大な問題だと捉えられるものはいたが個人に留まってしまっていた、程度に留めるのが妥当な結論であると考えます。
続いて、21ページの上から3行目をお願いします。
(原案)の
以上のとおり、過大請求の問題は、国庫負担金事務に携わる係長職員や他の管理職員の間で重大な問題として認識が共有されていたのであり、過大請求を認識していた管理職についても、事案の重大性の認識に欠けていたことが事務の見直しが先送りされた要因の一つであるとする健康福祉部の説明は事実に基づくものではなく、妥当でない。
は削除し、修正案との置き換えを行っています。(修正案)では
以上のとおり、過大請求の問題は、国庫負担金事務に携わる管理職員全体での、解決すべき重大な問題であるとしての認識が十分に共有されておらず、過大請求を認識していた管理職についても、事案の重大性の認識に欠けていたことが事務の見直しが先送りされた要因の一つであるとする健康福祉部の説は妥当である。
に置き換えを行っています。(修正理由)としては
個人により認識や理解の深さに差があり、「事案の重大性の認識に欠けていたことが事務の見直しが先送りされた要因の1つ」であることを否定するだけの根拠はありません。一部職員を除き、問題をしっかりと引き継ぐことができず、問題認識が個人に閉じてしまい組織として継承されていないという問題点が百条委員会において明らかになりました。こうした職員の意識や組織、業務の在り方に問題があり、組織全体で課題認識が揃う状態にはほど遠く、健康福祉部の説明と合致すると言えます。
続いて、22ページ下から2行目をお願いします。
これまでの一連の流れを踏まえて(5)当委員会が考える真の原因の3段落目において、(原案)では
以上を総合して、当委員会は、過大請求問題の対応が先送りされた真の原因は、情報共有の不足ではなく、第一に、 管理職員の業務に対する責任感の欠如ないし事なかれ主義ではなかったかと考える。
としていますが(修正案)では
以上を総合して、当委員会は、過大請求問題の対応が先送りされた真の原因は、情報共有の不足だけでなく、第一に、問題解決の主体者となり得る部課長クラスの管理職員の業務に対する責任感の欠如ないし事なかれ主義ではなかったかと考える。
としています。
(修正理由)として
原案では一定の情報共有がなされていたとなっていますが、個人によって情報量、理解度に差があり過大請求問題の解決に向けた行動に繋がるだけの情報共有はなされていなかったのが事実であり、組織内での情報共有は不足していたと思われます。現に、令和元年県監査時の管理係長をはじめ課員から上司に対する情報共有の不足は明らかであり、森本氏から他の職員に重要性が伝わっていない証言もあることから、情報共有不足も一つの要因であるとするのが妥当です。また本問題に対して主体者となりえないクラスの管理職まで責任感が欠如していたと断罪するだけの根拠はなく、むしろ責任をより明確化するためにも、主体者となり得る上級管理職への指摘に留まるほうが妥当であると考えています。
続いて、26ページ2行目をお願いします。
(原案)では
以上の実態を踏まえると、過大請求問題の対応が先送りされた真の原因は、第二に、職員の制度の理解不足などではなく管理職員を含む関係職員の適正な事務処理に対する意識ないし遵法精神の欠如であると考えられる。
となっていますが、(修正案)では
以上の実態を踏まえると、過大請求問題の対応が先送りされた真の原因は、第二に、職員の制度の理解不足とあわせて問題解決の主体者となり得る部長、課長を中心とした管理職員の適正な事務処理に対する意識ないし遵法精神の欠如であると考えられる。
としています。(修正理由)は
職員の制度の理解不足は、百条委員会で複数の職員の証言から明らかになっている部分であるため、事実に基づき修正しています。また、「管理職員を含む関係職員の適正な事務処理に対する意識ないし遵法精神の欠如」とありますが、全ての職員において欠如していたことが要因であるとは言い切れず、単に理解不足であった職員や解決する職権がないため具体的な行動ができなかった職員も存在すると思われます。本案件において実務上の責任者であり、課題解決の主体者となるべきであった上級管理職の部長級、並びに課長級において、少なくとも令和4年会計検査以降は、問題認識をする機会がありながら問題を看過していた可能性は否定できないため、本文章の対象は課長クラス以上に絞るべきと考えています。
続いて27ページ上から11行目をお願いします。
(原案)である
しかし、この説明は誤りである。特に、「これまでの方法」に関する国庫負担対象事業費の算定方法についての理解が不正確であると思われる。
から29ページの最終部分である
なお、本論から逸れるが、適切に事務処理しているという63条返還金や78条徴収金でさえ50%~60%程度の不納欠損額しか国に認められていない現状は問題であるため、すべての返還金等につき適切な債権管理を早急に実施すべき旨、付言しておく。
までは削除し、修正案との置き換えを行っています。(修正案)では
以上のことから、両方法で結果的に、国庫負担対象事業費は一致するものと説明されている。
当委員会では、森本氏の証言をもとに、「国が示す本来の方法」の解釈について、これまで徳島市では調定も行っていないことから不納欠損処理が出来ず国へ国庫負担金の請求をすることも出来ないので「これまでの方法」と国庫負担対象事業費が一致するはずがない、という意見が多くあり、個人によって解釈が分かれる図にはなっているが、部分的な数字だけでいえば一致するとも言える。
としています。約3ページを削除するという(修正理由)として次の5つの理由を挙げさせていただきます。
1点目は当委員会で全く議論されていない解釈が記述されていることです。
調査報告書27ページは、要は、「これまでの方法」の説明内容が、間違った事務を説明するのはおかしい、ということですが、このような議論は百条委員会で全く行われていません。百条委員会で議論されてきたのは、森本氏の証言をもとに、「国が示す本来の方法」の解釈について、これまで徳島市では調定も行っていないことから不納欠損処理が出来ず国へ国庫負担金の請求をすることも出来ないので「これまでの方法」と国庫負担対象事業費が一致するはずがない、ということです。当委員会で全く議論されていないことを報告書作成者の独断で報告書に記述することはあってはならないことです。
2点目は百条委員会で多くの時間を割き議論されたことの評価が記述されていないことです。
百条委員会で議論されてきたのは、森本氏の証言をもとに、「国が示す本来の方法」の解釈について、これまで徳島市では調定も行っていないことから不納欠損処理が出来ず国へ国庫負担金の請求をすることも出来ないので「これまでの方法」と国庫負担対象事業費が一致するはずがない、ということでした。
しかしながら、「このように考えてしまったことが事務見直しを先送りしてしまった要因の一つ」と明確に記載されており、「当委員会では、森本氏の証言をもとに、『国が示す本来の方法』の解釈について、これまで徳島市では調定も行っていないことから不納欠損処理が出来ず国へ国庫負担金の請求をすることも出来ないので、これまでの方法と国庫負担対象事業費が一致するはずがない、という意見が多くあったが、この解釈は誤りで、部分的な数字だけでいえば一致することになる。」と記述すべきです。
また、一致しないと記述するのであれば、当委員会で全く議論されていない解釈を持ち出すのではなく、百条委員会で議論されてきたことを理由に一致しないと書かなければ、当委員会での報告書ではなくなってしまいます。
3点目は議論のすり替えが行われていることです。
資料の「これまでの方法」は、文字のとおり徳島市がこれまで行ってきた「これまでの方法」の事務処理です。違法だからこれを記述するのはおかしいとのご意見もありましたが、現に徳島市が行ってきた国庫負担金の請求方法は記載のとおりです。それを、本来出来ない処理を説明しているのはおかしい、という理論展開は、議論のすり替えにほかなりません。そこでこうした理論展開は削除すべきと考えました。
4点目は「国が示す本来の方法」に徳島市の現状を持ち出すのは誤りであることです。
28ページから29ページにかけて、徳島市が不納欠損処理をして国庫負担対象事業費に認められているのが50%~60%しかないのに、全額認められることはない、とする記述がありますが、国が示す本来の方法は、徳島市のやり方は関係なく、滞納した場合の督促や催告、資産調査や納付相談など、国が示すとおりに十分な債権管理ができた状態であるので、100%国に認められる状態です。国が示す本来の方法を考える際に、徳島市のやり方を持ち出すことは明らかに資料の読み方を間違えていると言わざるを得ません。
5点目は青木健康福祉部長の証言内容が不正確であることです。
29ページ13行目から青木健康福祉部長は一致しない旨の証言をしているという記述があります。しかし、青木氏は一貫して一致すると証言しており、「表自体は左と右は合うもので間違いない」と百条委員会の中で断言しています。
以上5点から、27ページの11行目から29ページの最後までは、事実誤認が多く、修正案のとおり修正し、残りはすべて削除すべきであると考えます。
次に30ページのウ、説明資料に関する当委員会の見解についてをご覧ください。
(原案)の
説明資料は、冒頭において、~から、
(最後)の
~あたかも、これが一致するかのように誤解しかねない内容により作成された資料であるものと考えられる。
は削除し、修正案との置き換えを行っています。(修正案)では
説明資料は、当委員会の議論の中でも特に分かりにくいと議論を呼ぶこととなった。資料のとおり、結果的に数字は一致するにせよ、説明資料の記載内容からは、これがある特定職員の思考過程を説明したことを読み取ることは困難である。また、証言にたった職員の中にも一致しないと回答した職員が複数いたことから、分かりにくい資料であることは間違いない。
以上により、国庫負担対象事業費が一致するしないに関わらず、資料の見やすさ、理解しやすさ、という点で適当ではなかったと考えられる。
としています。(修正理由)は次の通りです。
調査報告書では、これまでの方法と国が示す本来の方法では国庫負担対象事業費は一致しないという前提で記述されていますが、前述のとおり27ページから29ページの解釈は誤っており、徳島市のこれまでの事務は資料の「これまでの方法」のとおりであり、「国が示す本来の方法」の事務処理も記載のとおりであるので、数値は一致するものの、資料が分かりにくかったことは間違いなく、こうした修正を行いました。
続いて、32ページをお願いします。
これまでの修正を踏まえた上で、12結語にも修正を加えています。
(原案)では
以上のとおり、過大請求問題は、第一に、市長及び健康福祉部の管理職員の業務に対する責任感の欠如ないし事なかれ主義があったこと、第二に、管理職員を含む関係職員の適正な事務処理に対する意識ないし遵法精神の欠如があったことから、法令に反する誤った事務処理が行われ、これが組織的に隠蔽され続ける結果となったものと認められる。
となっていますが(修正案)では
以上のとおり、過大請求問題は、問題解決の主体者となり得る部課長クラスの管理職員において、第一に、業務に対する責任感の欠如ないし事なかれ主義から、職員における本事案に対する情報量や理解に個人差があり組織課題として解決に向かうことができなかったこと、第二に、適正な事務処理に対する意識ないし遵法精神の欠如により、課題認識を持ちながらも解決を先送りしたため、法令に反する誤った事務処理が続けられ、過大請求が継続する結果となったと認められる。
としています。(修正理由)としては、
市長の責任は当人同士の主張が分かれており事実認定できる証拠の確認はできなかったため市長の責任について言及は控えるべきであると考えます。また、責任感の欠如は大きな要因となりますが、組織として課題認識できるほどの情報が共有されていなかったことも要因となるので追記したいと思います。また、本件は個別の職員が動いて解決できる問題ではないと言えるため、修正を通じて問題解決の主体者となり得る上級管理職の責任をより明確化しました。調査報告書では『隠蔽』と断じていますが、隠蔽とは、重大な事実を能動的に隠した場合に使われる言葉であり、重大な問題という認識も曖昧、能動的に隠したと言えるほどの証拠も存在していません。原案は、偏った情報の取捨選択の上に、推論を重ねた結論となっているため、当委員会の結論として妥当ではないと考えます。
次に33ページご覧ください。第4 調査事項2の調査結果中、2の生活福祉第二課における調査についてです。
(原案)では
生活福祉第二課の報告によると、同課は、令和7年2月に、地元紙において都築政務監の虚偽公文書作成の事実が報じられたことから、以下に述べる方法により同年3月から8月にかけて調査を実施した。
としていますが、(修正案)では
生活福祉第二課の報告によると、同課は、令和7年2月に、トリビューンしこくにおいて都築政務監のケース記録における虚偽公文書作成の疑惑が報じられたことから、以下に述べる方法により同年3月から8月にかけて調査を実施した。
としています。(修正理由)として
本委員会の中で、調査のきかっけとなった報道はトリビューンしこくによるものと明らかになっています。それを、あえて情報の正確性を下げ「地元紙」と表現する理由はありません。また、報告書では「虚偽公文書作成の事実が報じられた」とありましたが、トリビューンしこくの記事内では「虚偽公文書作成の疑惑が取り沙汰」と報じられています。「事実」ではなく、「疑惑」が正しいため、事実に即した内容に修正しています。
続いて39ページ下から10行目をご覧ください。
(原案)では
それ相応の理由が必要となるものと考えられるが、これら3日分のケース記録の内容からは、特段、受給者の生活状況を至急に確認する必要があったものとは見受けられない。また、都築政務監からも訪問の必要性につき証言はなされなかった。前記のとおり、むしろ都築政務監は、甲氏について、何月何日に会ってどのような話をしたのかを覚えていない旨を証言しているところ、これらの事実を踏まえると、市役所内で面会した日にあえて甲氏宅を訪問する特段の必要性があったとは認められない。
さらに、市役所で面会した日と同じ日に受給者宅にてケースワーカーと面会するという出来事が3回もあれば、受給者も通常、それを記憶しているものと考えられるが、甲氏は、都築氏が自宅に訪問してきたことはないと述べている。
以上のことを総合すると、令和5年9月5日、同年12月5日、令和6年2月5日の現金支給日全てについて、甲氏宅を訪問したとするケース記録内容及び証言については、その真実性には大きな疑問が残る。
としていますが(修正案)では
それ相応の理由が必要となるものと考えられると証言しているが、ケースワーカーによる訪問は、支給日に取りに来た受給者を訪問しない方針も存在しておらず、受給者の訪問をしているケースワーカーもいることから、甲氏が都築氏は自宅に訪問してきたことはないと述べているとしても、覚えていないだけの可能性もある。また、都築政務監は不在票を投函したのちに電話や来所してきた受給者については、投函日または電話や来所日の面談記録としていた旨の証言をしている。
以上のことを総合すると、令和5年9月5日、同年12月5日、令和6年2月5日の現金支給日全てについて、甲氏宅を訪問したとするケース記録内容及び証言については整合性が認められる。
としています。(修正理由)としては、
現金支給日に訪問しない取り決め方針は存在していません。また、都築政務監は、先輩や上司から教えられたとおり、訪問して不在の場合は不在票を投函し、のちに電話や来所してきた受給者については面談記録としており、日付は投函日、電話、来所のいずれかにしていたと証言されています。これらのことから、支給日に訪問したか、支給日の前に不在票を投函した受給者が来所したのが支給日であった可能性もあり辻褄はあっているため、整合性を認定する修正を行いました。
次に40ページをご覧ください。
ク結論、の最後の部分において(原案)では
少なくとも一定数は事実であると認められるところ、これらの行為につき有印虚偽公文書作成及び同行使罪が成立する可能性がある。
と終わっていますが(修正案)ではこの原案の文末に
ただし、都築氏の証言によると少なくない職員がこうした方法でケース記録を作成していた疑いがあるため、他の職員の過去のケース記録に関しても正しく記録されていたか調査の必要性が認められる。
との文言を追加する修正を行っています。(修正理由)としては
百条委員会では、都築氏から「先輩職員からも指導を受けて、倣っております」との証言がありました。過去少なくない職員が事実に反する記載を続けてきた可能性があるため、この記録方法が個人的な問題なのか、組織的な問題なのかを明らかにする必要があります。今後の行政の事務処理の適正化のためにも、他のケース記録の調査の必要性を追記しました。
次に44ページ、45ページ提言5については全文を削除し、内容を改めました。
(修正理由)としては、
調査報告書の第5提言は、制度的課題の分析が不十分であり、個人の責任追及に偏重しているという大きな問題点があり、全文削除としました。修正案では調査特別委員会の本来の目的である「制度の問題点の解明と再発防止策の提示」に立ち返り、客観的事実に基づき、実効性のある仕組みづくりをすすめるための提言に改め、市民の負託に真に応えることのできる提言となるよう修正を行いました。
具体的な(修正案)は次の通りです。
第5 提言
本委員会は、生活保護費の国庫負担金過大請求問題の再発防止と、生活保護行政に対する市民の信頼回復を図るため、以下の制度的改善を提言する。
1.債権管理体制の強化
債権発生時の速やかな調定および履行延期の特約の適正な運用を徹底するため、債権管理マニュアルを整備し、職員への定期的な研修を実施すること。
2.情報共有と引継ぎ体制の制度化
管理係長間の引継ぎ内容を文書化し、管理職への定期報告を義務付けることで、属人的な対応を防止する体制を構築すること。
3.内部監査・点検体制の整備
会計検査や県監査に依存せず、独自の内部監査体制を整備し、定期的に生活保護費の調定・返納金処理状況を点検すること。
4.ケース記録の適正管理
ケースワーカーによる記録の正確性を担保するため、定期的な記録監査と、虚偽記載が疑われる場合の検証手続を整備すること。また、政務監の証言のように、過去の他のケースワーカーを含めたケース記録に不正なものがないか今一度検証を行う。
5.市長・副市長への報告ルートの明確化
重要な行政課題について、文書による報告と対応記録の保存を義務付け、責任の所在を明確にすること。
次に46ページ、47ページ第6虚偽の陳述について全文削除し、内容を改める修正を行っています。
全文を削除とした(修正理由)は
調査報告書では、一部証言をもって「虚偽の陳述」と断定し、刑事責任を問う構成となっていました。しかし、証言の信憑性や記憶の曖昧さに関する評価は、本来、司法手続に委ねるべき事項であり、調査報告書において断定的に記述することは適切ではありません。本委員会の調査目的に立ち返り、百条委員会として果たすべき役割を踏まえ、調査で明らかになった事実と課題を中心に記述するよう修正しました。
また、調査報告書では制度的課題に重点が置かれていますが、本問題の根底には、職員の意識や問題認識の不足という組織文化上の課題が存在します。本調査報告においても、最も重要な課題として位置づけられるべき点であるため、意識改革の必要性を明確に示す内容を追加しました。制度整備だけでは再発防止策としては不十分であり、組織として問題を適切に把握し、迅速に対応できる体制と職員の意識向上が不可欠であることを、報告書の結びとして強調する構成としました。
第6虚偽の陳述の(修正案)は以下の通りです。
第6 調査の評価と課題
本委員会は、「過去にわたる生活保護費の国庫負担金過大請求に至る経緯に関する事項」を調査事項として、令和7年3月31日の本会議において設置された。調査事項1がその主たる目的であり、関係職員への喚問および聞き取りを通じて調査を進めた。
長年に渡り、過大請求が継続した理由については、各項目の結語で述べたとおり一定の整理ができたものの、過大請求に至る具体的な経緯の全容解明には至らなかった。主な要因として、過大請求が継続した背景に加え、長年にわたる人事異動による知識の断絶、重要な報告事項の文書化・記録化が行われず情報共有が不十分であった点が挙げられる。百条委員会の主要な調査手法である関係職員への聞き取りのみでは、本件のような長期的・構造的問題の解明には限界があることが明らかとなった。
また、証人尋問においては、一部証言に記憶の不一致や説明の変遷が見られた。特に、遠藤市長および都築政務監の証言には、森本生活福祉第二課長の発言や事実関係との齟齬が指摘されたが、双方の発言の真偽や、これらが意図的な虚偽陳述に該当するか否かについては、本委員会で明らかにするところまでは至っておらず、証拠評価において慎重な判断が求められる。
本問題の解明を困難にした最大の要因は、文書化・記録化が徹底されていなかったことである。調査でも明らかになったように、関係部署である健康福祉部において、責任感や遵法意識の欠如から、本件を重大な問題として認識した職員は限られていた。組織的課題として認識されなかった結果、文書化が行われなかった可能性がある。今後は、問題報告制度の点検を行い、問題が報告された際には確実に記録し、組織として迅速に解明と解決に向かえる体制整備が不可欠である。
さらに、職員の意識改革も重要な課題である。調査報告で指摘したとおり、一部職員は問題の重大性を認識していたにもかかわらず、公益通報制度が存在する中で問題が表面化するまでに時間を要した点は、市政運営上の大きな課題である。意識改革は一朝一夕に実現できるものではないが、制度整備と並行して取り組む必要がある。これらの改善なくしては、今後の市政運営に同様の問題を残すおそれがある。
以上の修正を行いました。
最後に48ページ第7告発については全文削除としています。
(修正理由)は
地方自治法第100条第7項に基づく「虚偽の陳述(偽証罪)」の認定および同条第9項に基づく刑事告発は、対象者に極めて重大な不利益をもたらすものであり、客観的な証拠に基づく厳格な事実認定と、証人が「自己の記憶に反して故意に虚偽を述べた」という明確な立証が不可欠です。
しかし、調査報告書における遠藤市長および都築政務監に対する偽証の認定は、証言の一部のみを切り取った推測や論理の飛躍に基づいており、偽証罪の構成要件を満たす証明がなされているとは到底言えず、告発を行うことは不当であると言わざるを得ません。
調査報告書は、遠藤市長が令和2年1月、森本氏からの文書を受領していたにもかかわらず、「記憶にない」と証言したことをもって虚偽の陳述と断定しています。しかし、遠藤市長は百条委員会の尋問において、実際の文書を提示された際、「彼がこんだけ仕事をしてきたというアピールをしてきた、そういえばそういう手紙はあったなというぐらいの印象」「副市長は『強烈な人事異動のアピールやな』と言っていた」と、当時の記憶を率直に証言しておられます。
市長は「文書を受け取らなかった」と嘘をついたのではなく、文書の内容を「国庫負担金過大請求問題の重大な告発」としてではなく「森本氏個人の人事アピール」と受け止めていたため、強い危機感を持たず、結果として記憶に残っていなかった可能性は否定できません。証人が記憶を思い出しながら説明を補うことは通常の証言過程であり、「自己の記憶に反して嘘をつき通そうとした」と非難するのは妥当ではありません。
また、調査報告書は、都築政務監がケース記録に訪問していない日を訪問したと記載したことについて、「記憶を有していたにもかかわらず『行っての記録になる』と虚偽の陳述をした疑いが強い」と断定しています。しかし、以下の理由からこの認定には論理的飛躍があります。
都築政務監は、「不在票を投函し、後日電話等で連絡が取れた場合に訪問面接として記録する」というのは、当時の先輩職員や上司から指導された「業務上の慣習」であったと一貫して証言されています。つまり、「悪意を持って架空の記録を作った」のではなく、「当時のルールに従って処理した」という認識です。都築政務監は、100件を超える担当ケースの個別訪問日時について、「どれがどれっていうのは実際、私としても、そこまでは覚えておりません」と明確に記憶がないことを証言されています。それに対して、「記憶を有していたはずだ」という一方的な推認に基づき、さらに「その記憶に反して嘘をついた」と二重の推論を重ねて刑事告発を行うことは、事実認定の原則を逸脱した権力の濫用です。
以上のとおり、両名の証言の食い違いや変遷は、人間の記憶の限界や制度・業務慣習に対する認識のズレから生じたものと解するのが自然であり、「真実を知りながら意図的に委員会を騙そうとした(偽証した)」という悪意を裏付ける客観的証拠は存在しません。百条委員会が一部の証人の見解に偏り、不十分な根拠をもって特別職の刑事告発という重い決定を下すことは、市議会および百条委員会の信頼性を著しく損なうものであり、第7「告発」は削除されるべきです。
以上が修正案の全体像ですが、改めて強調したいのは、百条委員会から提出された調査報告書が、本来あるべき姿から大きく逸脱しているという点です。
特に、第6「虚偽の陳述」、第7「告発」における記述は、議会として到底看過できません。
証拠が不十分であるにもかかわらず、故意の立証もないまま、推測と印象論によって断定的な判断を下す――これは、百条委員会に与えられた強大な調査権限を危険な方向へ逸脱させる、極めて重大な問題です。
このような姿勢で告発に踏み出すことは、議会が自らの信頼と権威を損なう行為であり、百条委員会を政治的に利用したと受け取られても仕方がありません。
議会が証拠主義を手放した瞬間、百条委員会は「真相究明の場」ではなく、「印象で人を断罪する場」へと変質してしまいます。
本日、私たちが下す判断は、徳島市議会が「証拠に基づく公正な議会」なのか、それとも「推測と印象で人を断罪する場」であるのか、市民の皆さんにお示しする、分岐点となります。
私たちの修正案は、市民の負託に応え、調査報告書としての責務を果たすために、事実に基づき、公平で中立な姿勢を貫いたものです。
議員各位におかれましては、良識あるご判断を賜りますよう心よりお願い申し上げ、提案理由といたします。
---------------------以上、修正案提案理由説明より---------------------
残念ながら数の力で押し負けていますが、市民のための公正な徳島市議会となるよう、これからも力を尽くしたいと思います。




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